第22回:中国への移住準備(2)

中国への着任に向けて準備することを再掲します。

  • 荷物の準備
  • (部屋を退去する場合)引越し
  • 役所や諸機関に登録している住所の変更手続き
  • 年金、保険の手続き
  • ビザの手配
  • 中国へ行く航空券の手配
  • 周りの方々へのご挨拶
  • (必要に応じて)中国語の学習

前回は荷物の準備について説明したので、
その下の住所変更、年金/保険の手続きについて案内していきます。
(引越しなど説明が不要な項目については割愛します)


住所変更手続きですが、まず、日本に住民票を残すかどうかを決めます。
基本的には1年以上海外に居住する場合は住所も海外に移転するべきですが、
どちらが良いのかは、各人、または家族構成などによっても判断が異なります。

そのまま住所を日本に残した場合は、住民税が毎年課税されますが(デメリット)、
日本の国民健康保険への加入が継続でき(メリット)、
国民健康保険加入者が利用できる、海外療養費制度(海外での医療費も
日本の国民健康保険が適用できる制度)も使えます(メリット)。
*海外療養費制度を利用する場合、現地の病院で診療明細と領収書を
発行してもらい、帰国後申請手続きをします。
民間の海外旅行保険と異なり歯科治療も保険適用の対象になっています。
ただ国民健康保険なので、全額カバーされず3割は自己負担です。
また領収書があればいくらでも認められるわけではなく、
日本の医療費と同額程度が許容限度額となるようです。
詳細は各自治体の健康保険窓口に確認をしてください。

話は戻りますが、居住者(住所が日本)の場合は参政権がありますが、
実際は海外にいるので投票所に行くことが出来ません。(デメリット)

非居住者になった場合は、上記の真逆で住民税の納税義務はなくなるものの、
日本の健康保険が使えません。
また、非居住者の場合は銀行口座の開設が出来ません。
(大抵は既に口座を開設済みなのであまり判断材料にはならないと思います)
非居住者でも、現地の大使館に「在留届」を出すと
外国に居ても日本の選挙に参加できます。

通常、健康保険とセットとなっている国民年金ですが、
これは非居住者(海外居住者)も加入が出来ます。(任意です)

以上の点を踏まえて住所を海外に移すかどうか検討します。

住所を海外に移転する場合は、現在居住している市区役所に転出届けを提出します。
そこで、転入先(中国)の住所の記載もしますが、まだ詳細な住所が
未確定な場合は、大まかな住所のみ(国名だけ)で構いません。

転出入届け、健康保険の手続き、お問合せは最寄の市区町村役場で。
全国自治体マップで最寄の役場を検索できます。 
手続きの際は、印鑑、身分証明書、健康保険証、年金手帳を持って行きましょう。

最後にビザについてですが、これは長くなるのでまた来週説明していきます。

よい週末を!


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